256.欠陥住宅訴訟 (2003/11/14)

NIKKEI NETに、「名義貸し建築士の責任認める、欠陥住宅訴訟で最高裁」と言う記事か掲載されています。記事を見れば、至極当然の判決にしか見えませんが、このような裁判が最高裁まで闘われて、最高裁の判断が初めて示されたと言うことですから、これまで最高裁の判例がなかったと言うことなのでしょう。


判例は最高裁のものが出されて、初めて最終的な判断が出たと見なされます。控訴審では判決が出たとしても上告審で覆る事がありますから、司法としての最終判断とは考えにくいのです。


これほどまでに、欠陥住宅のことが社会問題化しているにもかかわらず、今頃になって工事監理者の責任を言及する最高裁の判決が出たと言うことに、驚きを感じます。


もちろん、あらゆる製品に欠陥が全くないと言うことは難しいことです。住宅にも瑕疵による欠陥があることは、ある程度は仕方がないことでしょう。


しかしやるべきことをやらず、その結果必然的に欠陥住宅を作ってしまったのなら、責任を問われるのが当然でしょう。資格と言う特権の上に胡坐をかき、名義貸しなどと言う事を続けている限り、欠陥住宅を無くすことはできないでしょう。


住宅問題に関しては建築に関するものばかりでなく、賃貸の場合でも多くの問題が発生しています。例えば、賃貸物件から転出する場合、室内の汚れをクリーニングするためにデポジットがほとんど返金されなかったり、追加で請求されたりするケースが多いようです。


もちろん、故意過失によって多大な損傷を与えた場合には弁償する必要がありますが、通常の使用における汚れや劣化に対しては、本来賃貸料に盛り込まれているいるものです。もし、次の人に貸すためにそれらをまっさらにしなければならないとしたら、逆にそれまでは人に貸せない状態の住居に対して賃貸料を取っていたと言うことになりますから、家主がこれまでの賃貸料を受け取る根拠がなくなります。


このような説明をしっかりできる、不動産業者は意外と少ないようです。しかし、USでは州の法律として細かく条件が書かれていますし、不動産業者は入居の前に説明をしなければならないようです。消費者保護が謳われていますが、まだまだ十分とは言えないようです。


最近、裁判に関して国民の注目が集まって来ています。裁判官弁護士を扱ったテレビドラマも、多くなってきました。訴訟を起こすこと自体が、忌み嫌われていた時代は終わりました。広く開かれた司法を通して、安心して住める社会になってもらいたいものです。